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岡山市東山2-14-10(附属小正門前)TEL:086-273-2231FAX:086-273-2235 |
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| ECO不動産の物件売却>1.必要な費用>2.調査・査定>3.媒介契約>4.購入希望者探し>5.売買契約>6.抵当権抹消と引渡し>仲介手数料 |
3.媒介契約の種類と違い

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物件売却を決断されたら、不動産会社(仲介業者)との間に「媒介契約」を結びます。
難しい言葉のようですが、不動産会社に売却の依頼をすることです。
依頼方法には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があります。
一般媒介契約
複数の不動産会社に重ねて仲介を依頼することができます。
専任媒介契約
一つの不動産会社にしか仲介を依頼することができません。
自分で見つけた相手なら不動産会社を介さず、売買取引をすることができます。
専属専任媒介契約
一つの不動産会社にしか仲介を依頼することができません。
自分で見つけた相手にも売買取引することができません。
<媒介契約制度の違い>
| 契約の種類 |
複数業者
との契約 |
自分で見つけた
相手に売る |
有効期間 |
業務処理状況を
お客様へ報告義務 |
※指定流通機構への
登録義務 |
| 一般媒介契約 |
○ |
○ |
なし |
なし |
なし
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| 専任媒介契約 |
× |
○ |
3ヶ月 |
2週間に1回 |
7営業日以内に登録 |
| 専属専任媒介契約 |
× |
× |
3ヶ月 |
1週間に1回 |
5営業日以内に登録 |
※指定流通機構とは
国土交通省が地域ごとに指定する公益法人で、宅地建物の情報をコンピュータ管理しています。
岡山県は西日本不動産流通機構(通称:西日本レインズ)の管轄です。
一般媒介契約の場合、レインズへの登録義務はありませんが、当社では特別な場合を除き、
全ての物件を登録しております。
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