岡山市の不動産【ECO不動産】

有限会社balplan(バルプラン)
岡山市東山2-14-10(附属小正門前)TEL:086-273-2231FAX:086-273-2235

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ECO不動産の物件売却>1.必要な費用>2.調査・査定>3.媒介契約>4.購入希望者探し>5.売買契約>6.抵当権抹消と引渡し>仲介手数料

3.媒介契約の種類と違い



物件売却を決断されたら、不動産会社(仲介業者)との間に「媒介契約」を結びます。
難しい言葉のようですが、不動産会社に売却の依頼をすることです。

依頼方法には、
一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があります。



一般媒介契約
複数の不動産会社に重ねて仲介を依頼することができます。


専任媒介契約
一つの不動産会社にしか仲介を依頼することができません。
自分で見つけた相手なら不動産会社を介さず、売買取引をすることができます。


専属専任媒介契約
一つの不動産会社にしか仲介を依頼することができません。
自分で見つけた相手にも売買取引することができません。




<媒介契約制度の違い>
契約の種類 複数業者
との契約
自分で見つけた
相手に売る
有効期間 業務処理状況を
お客様へ報告義務
※指定流通機構への
登録義務
一般媒介契約 なし なし なし
専任媒介契約 × 3ヶ月 2週間に1回 7営業日以内に登録
専属専任媒介契約 × × 3ヶ月 1週間に1回 5営業日以内に登録

※指定流通機構とは
  国土交通省が地域ごとに指定する公益法人で、宅地建物の情報をコンピュータ管理しています。

  岡山県は西日本不動産流通機構(通称:西日本レインズ)の管轄です。

  一般媒介契約の場合、レインズへの登録義務はありませんが、当社では特別な場合を除き、
  全ての物件を登録しております。

                                               
4.購入希望者探し


有限会社balplan
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