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岡山市東山2-14-10(附属小正門前)TEL:086-273-2231FAX:086-273-2235 |
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| ECO不動産の物件売却>1.必要な費用>2.調査・査定>3.媒介契約>4.購入希望者探し>5.売買契約>6.抵当権抹消と引渡し>仲介手数料 |
1.売却に必要な費用

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(1)お金の流れ
物件を売却する際には、諸費用がかかります。
売却するときも、仲介手数料や税金が必要になりますので、
お客様の手取り金額は、売却金額から諸費用を引いた金額になります。
(2)諸費用の内訳
仲介手数料
物件売却の際には、仲介手数料がかかります。
成約時にお支払いただく格好になりますので、物件が売れなければ手数料はかかりません。
仲介手数料は法律で定められています。
→宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることのできる報酬の額
(昭和45年建設省告示第1552号)
上のリンク先で書かれているように、法律では仲介手数料は上限金額しか
定められておりません。
当社の仲介手数料は、上限金額よりも低く設定させていただいております。
→売却時の仲介手数料について
税金(印紙代)
売買契約書には「印紙税」として税金がかかります。
詳しくは、契約書や領収書と印紙税やタックスアンサー税務相談室をご覧下さい
| 不動産売買契約書印紙税金額 |
| 記載された契約金額が |
通常税額 |
※軽減金額 |
| 1万円未満 |
非課税 |
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| 10万円以下 |
200円 |
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| 10万円を超え50万円以下 |
400円 |
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| 50万円を超え100万円以下 |
1千円 |
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| 100万円を超え500万円以下 |
2千円 |
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| 500万円を超え1千万円以下 |
1万円 |
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| 1千万円を超え5千万円以下 |
2万円 |
1万5千円 |
| 5千万円を超え1億円以下 |
6万円 |
4万5千円 |
| 1億円を超え5億円以下 |
10万円 |
8万円 |
| 5億円を超え10億円以下 |
20万円 |
18万円 |
| 10億円を超え50億円以下 |
40万円 |
36万円 |
| 50億円を超えるもの |
60万円 |
54万円 |
| 契約金額の記載のないもの |
200円 |
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※「不動産譲渡に関する契約書」は、記載された契約金の額が1千万円を超え、かつ、平成9年4月1日から
平成21年3月31日までの間に作成されるものは、印紙税額が軽減されています。 軽減金額を参照願います。
税金(所得税/住民税)
売却によって譲渡益が出た場合、所得税がかかります。(ご自宅の場合、特別控除が受けられる場合もあります)
※税金については、概算をご提示することは可能ですが、詳細については事前に
税理士や税務署へご相談されることをお勧めします。
その他
ローンの抵当権抹消登記
ローン事務手数料
司法書士への報酬
引っ越し費用
これらの他にも費用が必要な場合がございますので、あらかじめご了承ください。
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| 岡山市東部 東山三勲地区の不動産売買物件情報(中古一戸建て、中古マンション、土地)はECO不動産 |
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